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R2とは、「Responsible Recycling(責任あるリサイクル)」の事で、米国で普及している電気・電子機器の再利用とリサイクルに特化したリサイクルマネジメントシステムのガイドラインです。簡単に説明すると、使用済みの電気機器などの再販、リサイクル等をしている業者を、環境、労働安全衛生、セキュリティの各マネジメントシステムで管理し、且つ公害物質(重点管理物質)の法的根拠のない焼却や埋め立てを禁止する、という事です。R2自体はガイドラインで、R2認証とは、このガイドラインを認証基準として審査を受け「ガイドラインの基準を十分に満たしている」と判断された場合に認証を取得できます。日本に於てR2は、電子機器リサイクル関連事業者の評価・選定の為の基準として使われ、取引先からの認証要望が増える事で徐々に認証数を伸ばしています。R2認証をご希望の組織は支援実績のあるスリープロサポートへご相談ください。
国連は2020年に7月2日、『Global E-waste Monitor 2020(世界のE-wasteモニター2020)』を発表し、世界の電気電子機器廃棄物(電子ごみ:E-waste)の発生量が、2019年に5,360万トンにのぼると明らかにしました。わずか5年間で世界の電気電子機器廃棄物は21%増加し(2014年の世界の電気・電子機器廃棄物の発生量は約4,180万トン(日本は220万トンでアメリカ(約707万トン)、中国(約603万トン)に次いで3番目))、記録的な数字となっています。今回の調査結果ではさらに、2030年までに7,400万トンへと膨れ上がり、わずか16年で倍増すると予測されています。その主な要因は、電気電子機器の消費率の高まり、寿命の短さ、修理の選択肢が少ないことなどが挙げられます。 2019年に発生したe-wasteのうち、回収とリサイクルの対象となったのはわずか17.4%でした。しかし、e-wasteには金や銀、銅、白金などが含まれており、およそ570億ドルに相当する貴金属が回収可能であるにも関わらず、処理や再利用目的で回収されることなく、廃棄・焼却処分となっている事が解っています。また一方で、e-wasteは水銀をはじめ、人間の脳や協調系統に損傷を与える有毒な添加物または有害物質も含むため、健康や環境に害を及ぼします。こうしたe-wasteは、地域のごみ処理場に運ばれるか、リサイクルするために中国やパキスタン、インド、ベトナムなどの国に輸出されます。このうち半数以上が違法取引や不法投棄され、その多くが犯罪組織やマネーロンダリングと結びついている可能性があるとも言われています。この様にe-wasteの処理(処分)が世界的に課題で早急な対策を施す必要があり、米国環境保護庁の指導の下で「R2」が策定され、時代背景に沿って改良されてきました。
R2認証を取得するためには、まず前提条件としてISO14001とISO45001の両方(事業内容によりISO 9001の認証取得も必要な場合有) 、もしくは「RIOS」の認証取得が求められています。そして、「電子機器の持続可能な 再利用とリサイクル(R2)基準」を満たすようにマネジメントシステムを構築・運用していきます。
【ISO14001
】(環境マネジメントシステム)
組織の活動・製品およびサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善するためのシステムを構築し、そのシステムを継続的に改善していく「PDCAサイクル」を構築し、運用することが要求されているISO規格。
【ISO45001】(労働安全衛生マネジメントシステム)
組織のために働くすべての人々が、安全に、身体的、及び精神的な健康が保護されて働けるというシステム、環境を作り出し、それらを継続的に改善していく「PDCAサイクル」を構築し、運用することが要求されているISO規格。
【RIOS】(Recycling Industry Operating Standard)
米国に本拠を置く非営利事業団体ISRI(Institute of Scrap Recycling Industries)により、認められる制度。リサイクル業界向けに導入された制度で、品質、環境および労働安全衛生に関するマネジメントシステムを1つに統合した規格。
R2認証は、組織などから排出される使用済みの電気・電子機器の回収(引取)以降の製品、部品再販売に至るまでのすべての領域を対象にしています。
・リユース(再使用)事業者
製品再生事業者、部品再生事業者、中古製品再販売事業者、中古部品再販売事業者
・リサイクル(再資源化)事業者
解体・処理事業者、材料分別事業者、資源・原料リサイクル事業者>
・その他
使用済みの電気・電子機器を収集、運搬、保管する事業者(物流会社等)、それらのブローカー
これらの業務にかかわる事業者も対象になる場合もあります。(R2審査機関確認)
【R2の対象となる電気・電子機器】
・映像機器:テレビ、DVDレコーダー、ビデオカメラ、デジタルカメラなど
・音声機器:CDプレーヤー、スピーカーなど
・OA機器:電卓、コピー機、複合機、FAXなど
・コンピュータ:パーソナルコンピュータ、オフィスコンピュータなど
・周辺機器:HDD装置、FDD装置、光学ディスク、モニター、プリンタ、マウス、キーボードなど
・通信機器:スマートフォン、電話機、タブレット機器など
・遊戯器:ゲーム機、ゲーム機付属品など
その他にも、電子的な情報を保存や送信、その付属品等も対象となる場合があります。(R2審査機関確認)
R2は米国主導の規格であり、米国でのE-waste関連ビジネスでは多くの組織が認証を要求されます。また、わが国においても、米国企業や大手企業を中心に、E-waste関連事業者との取引の際に取引条件としてR2認証を求める企業がではじめています。R2を認証取得すると組織は以下のようなメリットを享受できます。
◆ 他社との差別化、市場拡大
◆ グローバルな取引の推進
◆ 取引先との信頼性の向上、安定した受注の確保
◆ 環境や労働安全衛生、情報セキュリティに関するリスクを低減
◆ 電気・電子機器リサイクル事業者の法的リスクの
◆ 地域住民・社会との良好な関係の維持
◆ 安全で効果的な電気・電子機器や部品の回収および再利用を促進
R2の認証支援コンサルティングは、R2コンサル実績があるスリープロサポートへご相談ください。貴社のニーズにお応えする様々なコンサルティングを提供させて頂きます。
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