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JCSSとは 、NITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)の適合性認定分野を担当している認定センター「IAジャパン」が運営しているJapan Calibration Service Systemの略称です。1993年11月より、計量法に基づく「校正事業者登録制度」として運営され、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正機関に関する基準(ISO/IEC17025)による適合審査を行い、「校正事業者」を登録する制度になります。 具体的には、JCSSで公表されている登録区分(24区分)において、校正事業の品質システム、校正方法、不確かさの見積もり、設備などが校正を実施する上で適切であるかどうか、定められたとおり品質システムが運営されているかを書類審査・現地審査に より審査し登録します。 JCSS登録校正事業者は、校正証明書発行の際に「JCSSマーク」を使用する事ができ、校正事業者の技術能力を証明する事となります。
登録区分:24
長さ、質量、時間、温度、光、角度、堆積、流量・流速、振動加速度、電気(直流・低周波)、電気(高周波)、密度・屈折率(標準物質)、力、トルク、圧力、粘度、熱量、熱伝導率、音響・超音波、濃度(標準物質)、放射線・放射能・中性子、硬さ、衝撃値、湿度
【 JCSS登録事業者数年度別推移 】 【 JCSS区分別登録数 】
JCSS校正証明書は平成26年度で約34万枚発行されています。
JCSS登録校正事業者は、校正証明書発行の際に「JCSSマーク」を使用する事で、日本の国家計量標準へのトレーサビリティが確保され、校正事業者の技術能力を証明する事が可能となりますが、国際MRA対応により各国際間においてワンストップテスティングの実現が可能です。国際MRAとは多国間の相互承認の事で、JCSSは、1999年12月に APLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)の相互承認協定、2000年11月にILAC(国際試験所認定協力機構)の相互承認協定へ参加署名しています。国際MRAは定期的な検査及び技能試験(Proficiency test)が必要であり、また、標準物質生産者は、ISO17025プラスISO Guide 34(標準物質生産者の能力に関する一般要求事項)に適合する事(APLACのみ)が必要です。
JCSSは校正事業者の「校正業務運営能力を認定する制度」であって、校正器物等製品に対する「規格適合性を保証する制度(製品認証制度)」ではありません。ゆえに、JCSS標章は校正器物に直接貼り付けることはできず、
JCSSを引用した「校正ラベル」を校正器物(又は、外箱)に貼り付けることのみ認められています。
校正項目の中に登録範囲の校正結果が1つ以上あり、登録範囲外の校正結果について「登録範囲外」である識別がされていれば、登録範囲外の校正結果を含んでいても校正証明書にJCSS標章は付けられます。
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